保険診療について

健康保険証を利用しての保険診療(療養費の支給)を受ける為には、以下の条件を満たしている必要があります。

●怪我(骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷)の施術が保険の対象となります。捻った、転んだ、ぶつけた等の明確な外傷の原因がある場合です。ただし受傷日から3カ月以上経過した怪我は対象外となります。
●肩こり、筋肉疲労、コンディショニング、リラクゼーションなどに対する施術は保険の対象になりません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
●保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中で、紹介や同意がない場合は保険の対象外となります。また、当院受診後に無断で他医療機関を受診された場合も、以降当院での診療は保険対象外となります。
●前回の来院日から30日以上経過した場合、同部位施術であっても、以降は保険適用外となります。
●厚生労働大臣が定める運動器リハビリテーション期間を基に当院での保険診療期間は120日間とし、以降保険適用外での診療となります。※骨折、脱臼、交通事故、労災はこの限りではない。
●当院では保険診療内の施術であっても一部実費負担(複数部位施術、材料費、衛生管理料等)が算定されます。
●保険適用できる施術部位は1か所までです。2か所以降の施術は自費負担となります。
●保険組合またはその代行会社から、施術に関する問い合わせがあった場合、必ず当院まで速やかにご連絡ください。問い合わせに対し当院への連絡なく誤った回答をすると保険適用とならず、自費負担となる場合があります。
●仕事中や通勤途上での負傷は労災保険の適用となり、健康保険証は利用できません。
●上記の内容について誤った申告や記載があった場合や、保険組合から保険適用出来ない通達があった場合などは、自費負担で施術費をお支払い頂きます。